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自転車で練習場に行くゴルファーは要注意! クラブケースを担いでの運転が罰金対象になる新・道路交通法改正の全容

4月1日からの道路交通法改正により、自転車への「交通反則通告制度(青切符)」が適用、自動車が自転車の側方を通過する際の規定も定まった。ラウンドの行き帰りに車、練習場に向かうときに自転車と、ゴルファーにも関係する改正。何が変わったのか見ていこう。

所属 ALBA Net編集部
ALBA Net編集部 / ALBA Net

配信日時:2026年3月31日 18時45分

4月1日からの道路交通法改正は、車や自転車の利用が多いゴルファーは特に理解しておくべきだろう
4月1日からの道路交通法改正は、車や自転車の利用が多いゴルファーは特に理解しておくべきだろう

2026年4月1日からの道路交通法改正により、自転車への「交通反則通告制度(青切符)」が適用されるほか、自動車が自転車の側方を通過する際の通行方法に関する規定、普通免許及び準中型免許の受験可能年齢の18歳から17歳6か月への引き下げが開始となる。

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コースの行き帰りや、練習場への移動など、車、自転車共に利用機会が多いゴルファーにとって、「知りませんでした」では済まない内容が多く含まれている。そこで、今回の改正がどんな内容なのか、解説していく。

■車で自転車の右側を通るときは幅を1メートルほど空ける


まず、車を活用する人にとって注意が必要になるのが、「自動車等が自転車等の側方を通過する際の通行方法に関する規定」だ。警察庁のホームページによると、「自動車等が自転車等の右側を通過する場合(追い越す場合を除く)において、両者の間に「十分な間隔」がないとき、自動車等は、自転車等との「間隔に応じた安全な速度」で進行(道路交通法18条3項)、自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行(道路交通法18条4項)しなければいけません」とある。

ホームページでは自動車の通行方法の目安も挙げており、「自動車等が自転車等の右側を通過するときは、できる限り間隔を空けましょう。少なくとも1メートル程度間隔を空けることが安全です。自転車等と1メートル程度の間隔を確保できない場合には、時速20キロメートルから30キロメートル程度で運転しましょう!」と補足している。

ただ、これはあくまで目安であり、「十分な間隔」や「間隔に応じた安全な速度」については、自動車と自転車の具体的な走行状況や道路状況、交通状況によっても異なってくる。

自動車等が違反した場合、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金、反則金(普通車7,000円)、違反点数2点が課される。また、自転車等が違反した場合、5万円以下の罰金、反則金(5,000円)の対象となる。

ゴルフ場付近は、民家の間を縫うような道幅の狭い道路も多く存在する。自転車が走行していた場合は、1メートル程度の間隔を空けられるか、十分な間隔がなければ、時速20~30キロメートル程度に減速して通過することが重要になる。

■自転車にも青切符が適用! クラブケースを担いだ運転も違反対象に


もう一点、大きな改正となるのが、自転車に対する交通反則通告制度。いわゆる青切符が自転車にも適用される制度で、16歳以上が対象となる。警察官が違反を確認した際、指導警告をしたのち、悪質で危険な違反を検挙した場合は刑事手続きの対象(赤切符)となっていた。それが今回の改正により、軽微な違反は青切符の対象になった形だ。

取り締まりの対象になる違反と反則金をいくつか例に挙げると、スマートフォンなどの携帯電話の使用等(保持)が反則金12,000円。信号無視が6,000円(点滅信号無視は5,000円)、歩行者用道路徐行違反、無灯火、ブレーキ不良、泥はね運転がすべて5,000円など、多岐にわたる。

そして、道路交通法ではないが、各都道府県の公安委員会が定める「公安委員会遵守事項違反」の中には、傘を差しての運転を禁止しており、違反した場合は反則金5,000円が課せられる。

片手運転になるわけだから、危険とみなされるのも理解できるが、その場合は手に何か持って運転する行為自体が違反になるのだろうか。例えば、自転車を運転しながら練習用に使うクラブケースを担いで練習場に向かうゴルファーを見かけるが、ケースを手で持って運転していた場合はどうなるのか、関東随一のゴルフ場数を誇る千葉県の千葉県警察本部・広報に問い合わせてみた。

「傘を差して運転する、傘差し運転が『公安委員会遵守事項違反』で禁止されていますが、千葉県警の『公安委員会遵守事項違反』では、そもそも手に物を持ったり、担いだりした状態での運転を禁止しています。これは、物の大きさではなく、運転していて安定を失う恐れがあるかどうかで判断しています。そのため、クラブケースのような重量があったり、幅を取ったりする物の場合は、違反になる可能性があります」(千葉県警・広報)

つまり、片手運転になるかどうかではなく、手に持ったり担いだりしたことが原因で、運転中にふらつくなど、安定した走行ができないとみなされる場合は、違反対象になる可能性があるということだ。

「もちろん、若い人であれば安定した運転ができるけれど、同じ状況下で高齢者の場合は、身体能力により運転の安定を失うなど、ケースバイケースではあります。ですが、違反と見なされれば、反則金5,000円の対象となってしまいます」

クラブケースを持ったり、担いだりすることができないなら、自転車に積むことを考える人もいるかもしれないが、それにも注意が必要だ。

「以前、自転車にクラブケースを積みたいという問い合わせを受けたことがありますが、積載時の全長が190センチ、幅が60センチを超えると、普通自転車とみなされなくなります。そのため、歩道を手押しでも通行できなくなるので、注意が必要です」

直近で、クラブケースを担いで自転車を運転するゴルファーの違反報告は受けていないとのことだが、今回の改正によって取り締まりが強化される可能性はあるかもしれない。

前述のとおり、「公安委員会遵守事項違反」は各都道府県によって定められているため、クラブケースを担いでの自転車運転が違反になるかどうかは自治体の裁量による。しかし、幅を取り、平時よりは運転がしにくい状況になるのも事実。自動車が自転車の右側を通過するときの規定もでき、自転車はできる限り左に寄らなければならないのに、担いだクラブケースが邪魔で寄れませんとなれば、これも違反の対象になる可能性がある。新たなルールを遵守するためにも、違反の可能性がある行為はやめるべきだ。

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