そこで、普段何気なく支払っている『ゴルフ場利用税』とは何なのか調べてみました。
ゴルフ場利用税とは地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、ゴルフ場を利用する人に対して、ゴルフ場の所在する都道府県が課す日本の租税です。東京都主税局によると納税額は、「ゴルフ場のホール数や利用料金等により等級が定まる」とあり、その等級に伴った金額をゴルファーが負担することになります。最高等級1級の税率は1,200円、最低等級8級は400円(各都道府県によって違う場合がある)。しかし、18歳未満、70歳以上、障害者の方など、定められた規定に当てはまる人のゴルフ場利用は非課税となり、あるいは「年齢65歳以上70歳未満の人が一定の要件に該当するゴルフ場の利用をした場合」は税率が2分の1になる制度があります。
ゴルフ利用税はゴルフ場が利用者から徴収し、当該都道府県に納入します。そして、その「10分の7がゴルフ場の所在する区市町村に交付」されるそうです。
これまでなかなか撤廃が実現してきませんでしたが、さらに活発な議論が望まれるところです。