ふるさと納税の返礼品はあのコースのプレー券
以前、ALBA.Net会員に、ふるさと納税でゴルフ関連の返礼品をもらったことがあるか、アンケートをとっている。464名の回答の中で、もらったことがないが44%、興味はあるが面倒なのでやらないが14%、ゴルフ関連の返礼品があるのを知らなかった・ゴルフ関連の返礼品があればふるさと納税をしてみたいが13%という結果が出ている。肉や季節のフルーツに隠れて、ゴルフ関連の返礼品の存在があまり知られていないのかも…。
トーヨーカントリークラブ・ゴルフ場プレー券(平日1名)/千葉県長南町・寄付金額1万8000円以上
ここに記したのはふるさと納税のゴルフ関連返礼品のほんの一例。寄付金に応じてゴルファーの心をくすぐるラインナップが揃う。言うまでもなく、2000円を超えた寄付金が還付、控除された上での返礼品なのだからなかなか魅力的だ。
実はそれほど面倒ではなくなったふるさと納税の手続き
とはいえ控除や還付を受けられる金額は、収入などによって異なってくる。その金額を超えた部分は、控除も還付もない返礼品が届く単なる寄付となってしまう。大橋さんによると、「控除を受けるサラリーマンの場合、あくまで目安ですが、42歳で夫婦ふたり、年収が800万円なら、控除上限は12万円くらいになります」。つまり控除上限額まで納税したとすれば、その30%までの返礼品を受け取ることができるわけだ。ただこの控除上限額がいくらなのか、はシロウトにはわかりにくいもの。「ふるさとチョイス」のページを利用すれば概算を試算できる。
どの自治体に、いくらくらい寄付をするのか決まったら、いよいよ手続きとなる。寄付の申し込みはそれほど大変ではないのだが、控除や還付を受けるためには確定申告が必要だった。これがサラリーマンには少々厄介な作業となるわけだ。ところが「ワンストップ特例制度」を利用すると、確定申告なしで、寄付金上限額内で寄付したうち2,000円を差し引いた金額が住民税から全額控除してもらえる。つまり一番面倒な手続きを省略できるわけだ。
ただし該当するのは、サラリーマンのように通常は確定申告が不要であること。また高額な医療費控除や住宅ローン控除初年度分などを受けるサラリーマンは、確定申告が必要なので、「ワンストップ特例制度」は利用できなくなる。
この「ワンストップ特例制度」に必要なのが、
●「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」への記入
申請書は「ふるさとチョイス」のサイトからもダウンロードでき、寄付先の自治体から取り寄せることも可能。
●マイナンバーカードのコピー
もしマイナンバーカードがなければ(マイナンバー)通知カードのコピー、もしくはマイナンバーが記入された住民票の写し
●運転免許証やパスポートなど本人証明ができるもののコピー
来年返礼品を利用するなら来年1月10日がリミット
「ワンストップ特例制度」について詳しくはこちら
「ワンストップ特例制度」を利用せず、確定申告によるふるさと納税をするなら詳しくはこちら
ふるさと納税未経験のサラリーマンにとって、確定申告をしなくてもよければ、ふるさと納税が面倒という感覚はかなり払拭されるのでは。次回はゴルファーにとって、なんとも魅力的な返礼品を紹介する(でも目的は返礼品だけではなく、地域を応援したいという気持ちがふるさと納税の趣旨であることはお忘れなく)。